子どものための教育・保育給付認定(1号・2号・3号)
[概要] | 子ども・子育て支援新制度による給付を受ける幼稚園や認可保育所、認定こども園、地域型保育事業(小規模保育・家庭的保育・居宅訪問型保育・事業所内保育)を利用するには、お子さんの年齢や保育の必要性の有無、保育の必要量に応じた認定を受ける必要があります。 |
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[手続きなど詳しくは] |
「(4月入所)の保育施設利用申込みについて(瑞穂市サイト)」または「期間外(年度途中)の保育所利用申込みについて(瑞穂市サイト)」をご覧ください。 (4月入所)の保育施設利用申込みについて(瑞穂市サイト) 期間外(年度途中)の保育所利用申込みについて(瑞穂市サイト) |